1984-06-20 第101回国会 衆議院 文教委員会 第15号
○宮地政府委員 育英会法第十一条第一項は、「会長ハ日本育英会ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理」するという規定でございます。 同じく第二項は、「理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ日本育英会ヲ代表シ会長ヲ輔佐シテ日本育英会ノ業務ヲ掌理」するという規定でございまして、育英会の役員について規定をしたものでございます。
○宮地政府委員 育英会法第十一条第一項は、「会長ハ日本育英会ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理」するという規定でございます。 同じく第二項は、「理事長ハ定款ノ定ムル所ニ依リ日本育英会ヲ代表シ会長ヲ輔佐シテ日本育英会ノ業務ヲ掌理」するという規定でございまして、育英会の役員について規定をしたものでございます。
従つて第十六條は、「総裁ハ帝都高速度交通営団ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス」ということになつておりますけれども、管理委員会の議決には従い、これに対して責任を負うという文句を当然ここに入れて、また入れる必要があるし、また当然責任を負わなければならぬ。総裁の意思に反することに対して総裁は責任を、代表者ですからとつて行かなければならぬと思うのですが、その点はどうお考えですか。
○岡田(五)委員 次に管理委員会と帝都高速度交通営団の総裁との関係でありますが、帝都高速度交通営団法の十六條によりますと、「総裁ハ帝都高速度交通営団ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス」こういう、字句があるのであります。一方今度の改正法案によりますと、管理委員会は事業計画、収支予算、資金計画あるいは収支決算というようなことについては議決する。
○政府委員(西原直廉君) そういう今のお話のような結果によりまして、この法律新しく改正法の第十五條の改正で、今まで十五條第一項によりますれば、「総裁ハ日本銀行ヲ代表シ其ノ業務ヲ総理ス」ということになつております。即ち日本銀行の意思決定機関に政策委員会がなりました関係から、総裁その他各理事は業務の執行だけを扱う機関になつたわけであります。